『残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック』について
2024.7.19
更新2024.07.19
公益財団法人 「日本賃貸住宅管理協会」からのお知らせに賃貸経営に役立つ有益な情報 があり、家主様のお役に立つのではと思いましたので共有します。
公益財団法人 「日本賃貸住宅管理協会」 (略称は、日管協) は、 不動産の経営的な管理を普及・推進し、入居者や家主をはじめ広く国民の利益に資するという協会の目的のため、賃貸住宅市場の健全な発展を目指す業界団体で、ハウスコムもこの日管協に加盟していています。
今回は、国土交通省にて作成された「残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック」について、ご紹介と解説をしていきます。
公益財団法人 「日本賃貸住宅管理協会」からのお知らせ(2024年6月5日)
残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック(国土交通省)
この度、国土交通省より、残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブックの作成について案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。
単身高齢者の居住の安定確保を図るため、賃貸住宅において、賃借人死亡後に契約関係及び居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるように、賃貸借契約の解除及び残置物の処理に関する「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下「モデル契約条項」という。)を令和3年6月に国土交通省及び法務省にて策定いたしました。
今般、モデル契約条項の一層の理解と活用を図るため、残置物の処理等に関する契約の締結から残置物への対応までをステップごとに分かりやすく解説したガイドブックを作成しましたので周知いたします。
ガイドブック等は以下のURLよりご確認ください。○残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック(国土交通省ホームページより)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001746714.pdf公益財団法人 「日本賃貸住宅管理協会」
○残置物の処理等に関するモデル契約条項(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html
https://www.jpm.jp/topics/67455?_gl=11xsdn4t_gcl_au*MTYwNTM3NjY1Ni4xNzE5NzkxODg2
———————————— 解説 ————————————
賃貸物件における「残置物の処理等に関するモデル契約条項」の策定に至った背景や必要性について、解説します。
■ 背景と法的な必要性
近年、日本では高齢化社会が進展し、単身で賃貸物件に住む高齢者の数が増加しています。このような状況下で賃貸借契約において最も懸念されるのが、“賃借人が亡くなった場合の取り扱い”です。
賃借人が死亡した場合、賃貸借契約は自動的には解除されず、相続人が継承します。また室内に残された残置物もオーナーの判断で処理することができず、相続人が継承し、処分等の手続きを行わなければなりません。
しかし、相続財産の乏しい賃借人が死亡した場合、相続人が相続を放棄することもあります。
賃借人死亡時には、相続人探しや残置物の処理にかかる労力や時間といったリスクから、 “単身高齢者の入居を拒否する” オーナーや管理会社も少なくありません。
このような背景から、国土交通省では、賃貸物件に入居する前に、賃借人死亡時の賃貸借契約の解除や残置物の処理について取り決めておく 「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定へ至りました。
■ 実際の現場は
入居前に賃借人と残置物の処理について取り決めたり、また入居期間中の荷物の増減の管理や残置物の処理を第三者に委託すると高額な費用がかかるなど、課題が多く残っています。
賃借人が死亡した場合、オーナーは迅速かつ適切に対応する必要があります。相続人の捜索から契約解除、残置物の処理まで、多岐にわたる手続きを円滑に進めるためには、専門的な知識が求められます。
ハウスコムでは、こうした手続きに関するご相談を承っております。 ハウスコムの豊富な経験に基づいた賃貸ノウハウをご提供いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。